『特定操縦技能を有することの確認』審査制度について
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FAQ

 
審査を受けるには?
 
 受けないとどうなるか?

 費用は?

 不合格になったら?
 
使用航空機は?

 具体的な審査方法は?

 合格基準は?

 どんな準備をすればいい?


 
審査員になるには?

有効期間は?

 

航空法が改正され、第71条三、『特定操縦技能を有することの確認』が平成26年4月1日より施行されました。

これは各操縦士資格を有する全ての人が、2年以内に国の定める技能審査員による審査を受け、これに合格していないと、航空機の操縦は出来ない、というもので、いわゆる『ペーパーライセンスは存在させない』という国の指針でもあります。

実施要領の詳細は、概ね下記の内容になります。

■ 2年に一度審査を受ける義務
■ 知識の確認(口述審査)
  ・航空法の改正点についての確認
  ・一般知識についての確認
  ・航空機事項についての確認
■ 技量審査(飛行審査)
  ・通常離着陸
  ・場周経路飛行
  ・緊急操作
  ・計器飛行(レーダーベクター)等

そのため当該法施行に伴い、操縦士の技能証明書が1枚増えます。この新しく追加される技能証明には、当該審査を受けた旨を証する事項が記載されます。
審査を受ける人は、事前にこの新しい技能証明書の発行を国土交通省航空局に申請しなければなりません。

せっかく取得したライセンスも、この審査に合格しなければただの紙切れ。
当然、飛ぶことも出来なくなります。

技能証明を常に活かすためにも、また忘れかけていた知識の洗い直しのためにも、そして操縦士として最新の知識を知っておくためにも、これを機会にぜひ勉強し直してみて下さい。

この件につきましてご不明な点は、ハートランドエアーまでお問い合わせください。


■ハートランドエアー フライトセンター
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